建物・設備管理

消防設備保守

財産・生命にまで被害を及ぼす火災から最新のテクノロジーを駆使し、TSCプロスタッフがお守りします。
お客様の多様化するニーズや脅威等、お客様の立場に立った視点で各種防災プランを組み立て実現します。

消防設備保守

突然発生する火災、そんな時自動火災報知設備は確実にその機能を発揮できるものでなければなりません。消防法上、義務付けられた消防設備の維持・点検を実施しその結果報告書を消防署に報告します。 点検後整備箇所があれば改修工事を実施、また自動火災報知設備の新設に伴う設計・施工も行います。

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消防設備保守
消防点検は、なぜ必要?

消防法17条3の3に規定され、消防設備等を設置した建物には年2回の設備の
点検と所轄消防署へ年1回 (特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の
点検結果の報告が義務付けられています。

誰が依頼するの?

依頼主は、建物の所有者又は占有者又は管理者です。

防火対象物点検

防火対象物点検近年の雑居ビル火災事故で人命が失われた事がきっかけで消防法が大幅に改正されできた制度です。
防火対象物点検資格者が防火管理上必要な各項目を点検し、その結果を消防長または消防署長に報告します。
火災時において避難経路の確保等のチェックもします。

設備管理保守

我々TSCプロスタッフは、故障後の対応である「事後保全」ではなく定期診断、定期保守を行う「事前保全」を実施することで機能を最高の状態で維持し、さらに設備の延命化が実現できます。

ボイラー保守

燃焼した熱を水に伝え各用途別にエネルギーに交換するボイラーの定期点検・内部の清掃等を行います。
ボイラーは建物内の空調関係・温水関係を司る重要な設備なので定期保守は必要です。

ボイラーの取扱い
  • ・国内では、労働安全衛生法に基づく定期検査&取扱いが規制されています。
  • ・大気汚染防止法では年2回の煤煙測定が義務づけられています。
  • ・ボイラーは不完全燃焼での一酸化炭素中毒事故や大機汚染等に注意しながら
     設備の延命のための保守も必要です!
簡易ボイラー
缶内圧力が100kPa
資格者管理者不要
小型ボイラー
缶内圧力が200kPa以下
資格者管理者不要
簡易ボイラー
上記いずれにも該当しない
大型のボイラー
ボイラー技士免許者必要
ボイラー

EV設備保守

安全で快適なエレベーターをご利用頂くために、専門知識を持った技術者による定期的な点検をすることで、故障予防や緊急時の安全対策等、品質管理の徹底ができ、長期間にわたりエレベーターの安全を維持します。また、急な故障にも24時間迅速に対応することで、毎日安心してご利用頂けるようなサービスを提供いたします。コスト軽減のコンサルティングも同時に行います。

荷物用昇降機保守

製造業・運送業・倉庫業などに設置されている積載荷重1t以上のエレベータは自主検査を毎月実施し、クレーン協会による年次検査を受ける必要があります。
生産性向上に直結する重要な荷物用昇降機を法を順守しながら安心して使用していただく保守を実施します。
※保守契約はPOG(消耗品別途)契約が基本です。

  • 荷物用昇降機保守
  • 荷物用昇降機保守
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小荷物昇降設備(ダムウェーダー)保守

乗用エレベーターよりも使用用途が広く便利な半面、危険度が高く、縦系統の運送経路としては重要な交通手段です。専門のスタッフが正常運転を保つことができるよう点検・整備を実施します。

空調機保守

建物の空調機は建物を利用されている方の空気環境を快適に保つための重要な設備です。 酷暑、厳冬時の突然の故障が無いように、定期保守点検で故障や老朽化の部品交換を事前に予測し対処することで快適な空気環境を維持させます。

  1. ドレンの汚れ
    ドレンの汚れ
  2. 吸気による汚れ付着
    吸気による汚れ付着
  3. 洗浄中
    洗浄中
  4. 洗浄による汚れた水
    洗浄による汚れた水
  5. 洗浄終了
    洗浄終了

環境衛生管理

ビル衛生管理法では、特定建築物を環境衛生上良好な状態に維持するために必要な措置として、空調管理や給水管理等についての建築物環境衛生管理基準が定められています。専門スタッフが法律等で定められた各業務を徹底的に調査・実施・管理します。

害虫駆除

建物内において疾病媒介や食料品損耗または発見によるストレスなど環境衛生に重大な被害を及ぼすネズミやゴキブリ、そんな害虫獣に対して生息調査を実施し防除業務を行い結果報告により生息困難な環境作りをお客さまに提案・指導します。

  1. 業務実施日調整
    業務実施日調整
  2. 生息調査
    生息調査
  3. 防除業務
    防除業務
  4. 報告書提出
    報告書提出
5s
害虫・獣を防除するには、「5S」が必要!

だけど、気持ち悪い!防除方法がわからない!そんな
お悩みをTSCプロスタッフが現地にてヒアリング〜
コンサルティングをしながら最適な防除方法を提案し
より衛生的・効果的に防除作業を行います!

グリストラップ管理

飲食店、食品加工工場、給食センター等、ホテル等の営業用厨房内から排出される排水に含まれる油脂を除去するために、グリストラップ(祖集器)の設置が法律によって定められ、定期的に清掃・油脂の除去が必要となっています。
定期的に清掃をしないと厨房内へ悪臭が逆流したり、下水へ汚泥や油脂が流て汚染につながってしまいます。グリストラップのグリス(産業廃棄物)の吸引から清掃そして最終処理を専門スタッフで実施し清潔な環境を保ちます。

  1. 清掃前
    清掃前
  2. 吸引清掃中
    吸引清掃中
  3. 清掃終了
    清掃終了

建物清掃

建物における環境衛生の基本は清掃業務です。 専門スタッフが建物の床・ガラス・外壁等を定期、常駐、特別清掃として実施します。

建物清掃
建物は来場者にとっては顔のような物!

フロアー・ガラス窓・外壁など常に清潔に保つことが
お客様の業務能率の向上や来店者様への
イメージアップにつながります!プロスタッフによる
専門機器でのメンテナンスをお勧めします!

貯水槽清掃

ビル管理法や水道法の中で簡易専用水道(貯水槽)を利用者が安心して水を使用できるよう年1回の貯水槽の清掃や設備・水質の定期点検が義務付けられています。
槽内における藻の発生やサビ又は汚泥の堆積、小動物混入による水質の悪化を防ぐため有資格者によるスタッフが清掃を実施します。
弊社では、建築物飲料水貯水槽消毒清掃業の認可を受け貯水槽清掃業務に応えられるよう体制を整えております。

  1. 10㎡以上の貯水槽は年一回の清掃義務があります
    10㎡以上の貯水槽は
    年一回の清掃義務があります
  2. 清掃前
    清掃前
  3. 消毒中
    消毒中
  4. 清掃後
    清掃後

水質検査

安全な水を使用していただく為、水道法、ビル管理法で義務付けられている水質検査を行います。

簡易専用水道
  • ・ビル・マンションの多くは水道水を一旦受水槽に受けて給水しています。
     その為、適正に衛生的に管理しなくてはいけません。
  • ・有効容量10㎥以下の受水槽は法的な義務はありませんが、受水槽から
     給水するという構造は同じですので同様の管理方法をお勧めします。
特定建築物
  • ・特定用途で延べ床面積3000㎥以上の建築物においては、6ヶ月以内に
     15項目検査、年1回(6月〜9月)に11項目の検査が必要です。
     (井戸水は給水前50項目検査、3年に1回8項目)
水質検査

温泉水管理

厚生労働省の「公衆浴場における水質基準等に関する指針」において定められている温泉水(浴槽水)の水質検査を行います。
浴槽水濾過装置の保守管理も実施します。

空気環境測定

安心した空気環境を維持するために、ビル管法の定める建物内各ポイントの空気中に含まれる粉塵・CO・CO2・気流・相対湿度等のを測定し、報告書を作成しお届けします。

  1. アスマン通乾湿計
    アスマン通乾湿計
  2. デジタル粉塵計
    デジタル粉塵計
  3. 真空法ガス検知器
    真空法ガス検知器
  4. アネモマスター
    アネモマスター
  5. 残留塩素測定器
    残留塩素測定器

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)

建築物環境衛生管理技術者(有資格者)の選任、所轄の保健所への届出を代行します。
各管理項目の実施計画の立案・指揮監督・結果に対する評定等を行います。